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相続

親の相続手続きで知っていると便利なこと~銀行、相続登記、相続税→「法定相続情報一覧図」

こんにちは、エイコです。

いつもインテリアの事や介護について書いています。

去年4月に実母が亡くなったのですが、この長い間、母の相続に関する色々な手続きで悪戦苦闘していました。

主なものとしては、

〇銀行への相続手続き
〇法務局への相続登記の申請
〇税務署への相続税の申告

それぞれはまったく別の手続きなのですが、実は一番重要で共通な必要書類があり、それを用意するのに時間も費用をかかるものがありました。

 

親(被相続人)と子(相続人)の証明は、「戸籍謄本」をもとに「法定相続情報一覧図」にするのが便利



その相続の手続きにおいて必要なのが、「戸籍謄本」となります。

通常の戸籍謄本ではなく、親が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本となりますので、かなりの書類の量となります。

戸籍謄本は、親の本籍地の区役所や市役所へ請求することになりますが、本籍地が不明な場合は、本籍地記載の住民票を取り寄せて確認してみましょう。

親の本籍地が、自分の住まいから近いとは限りませんよね。そうすると郵送での申請となります。郵送申請の場合は、請求する区役所や市役所のホームページで確認できますし、請求する申請書もダウンロードすることもできます。それでも不明な場合は、直接電話で問い合わせましょう。親切に教えていただけます。

そしてこの戸籍謄本をそのまま必要書類として提出してもいいのですが、銀行、法務局、税務署と提出する箇所が多ければ多いほど、戸籍謄本を発行する部数が多くなり、その手数料がかかってしまいます。

しかも親の戸籍謄本は、出生から死亡までを取り寄せなければならないので、1セット5000円弱前後はかかります。(私の母の例ですが、おおよそ誰でもこの程度となります)

そこで、「法定相続情報一覧図」の登場です。

「法定相続情報一覧図」は、とても便利で使うべき


では、この「法定相続情報一覧図」とは何なのでしょうか?

「法定相続情報一覧図」とは、相続が発生した際に、誰が法定相続人であるか、それぞれの相続分はどのようになっているかを明確に示した公的な文書です。相続人の関係性や法定の相続割合が図表で表示されており、相続手続きを行う際の基礎資料として利用されます。この一覧図は、遺産分割や相続税申告などの際に、相続人同士の認識を統一し、手続きを円滑に進めるための重要なツールとなります。

つまりもっと簡潔に説明すると、遺された家族(相続人)が誰で、遺産をどう分けるかを決めた、分かりやすくまとめた図表のことです。この図表には、亡くなった人の家族構成と、それぞれの家族が法律に基づいてどれだけの割合で遺産を受け取れるかが書かれています。

「法定相続情報一覧図」の書類の例です↓(A4サイズ1枚の書類)

そして、この「法定相続情報一覧図」の取得方法は、意外と簡単に取れました。
しかも、この手続きに関する費用は、基本「無料」なのです。

 

「法定相続情報一覧図」の取得方法(申請方法)とは?

「法定相続情報一覧図」の申請方法は次のステップに従います。ただし、手続きの詳細は申請する時点や地域によって異なることがあるため、最新の情報は所轄の法務局や公証役場、またはオンラインの公式ガイドを参照してください。

①必要書類の収集

法定相続情報一覧図を申請するには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票など、相続人関係を証明する公的な書類が必要です。

②申請

オンラインでの申請
法務局が提供するオンラインシステムを利用して申請する場合、インターネット環境と電子証明書(マイナンバーカードなど)が必要です。

郵送での申請
必要書類を郵送で法務局に提出することも可能です。申請用紙に必要事項を記入し、関連書類を同封して送ります。

窓口での申請
最寄りの法務局か公証役場の窓口で直接申請することができます。その場合、事前に必要書類を準備しておく必要があります。

申請の受理と交付

申請が受理されると、法務局から法定相続情報一覧図が交付されます。郵送を選択した場合は、指定の住所に郵送されます。

具体的な方法や詳細は、法務局のホームページをご覧ください。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について↓

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
(エクセルの書式をダウンロードして簡単に作成できます)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

まとめ


今回は、私の母が亡くなってから始まった相続手続きの中で、これは便利で助かった「法定相続情報一覧図」についてお伝えしました。

このような相続関係の内容というのは、なかなか前面に出る情報ではないため、自分で探しにいかなければなりません。少しでも皆さんの手続きの負担の軽減になればと思ってお伝えしました。