こんにちは、インテリアコーディネーターのエイコです。
親御さんが高齢になってくると、心配事が多くなってきませんでしょうか?
それは家の中で色々と不便な事や危ない目に合う事が多くなってきたからです。
例えば
- 和室の敷居の小さな段差に脚をひっかけて転倒してしまった
- 階段を踏み外して転倒してしまった
- ガスコンロの火が長袖に燃え移ってしまった
- ドアの開け閉めが大変になってきた
- 浴室内で滑って転倒してしまった
- トイレで用を足す事が大変になってきた
こういう事が起こると、親御さんの自宅を少し改修した方がいいかなと思い始める方々へお伝えしたい内容となっています。
介護保険で利用できる住宅改修とは
以下の内容が、対象となる住宅改修の種類となります。
手すりの取付 | 廊下・便所・浴室・玄関等の手すり |
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段差の解消 | 居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床段差の解消 |
滑り防止&移動の円滑化 | フローリングやビニル系床材への変更 滑りにくい浴室床へ変更 |
引き戸等への取り替え | 開き戸から引き戸への変更 扉の撤去やドアノブの変更も含む |
洋式便器への取り替え | 和式便器から洋式便器への変更 暖房便座や洗浄機能付の便器への変更も可 |
その他住宅改修 | 上記工事に伴う、壁の下地補強や給排水工事や床の張り替えなど |
利用できる対象者とは
介護認定調査を受け、要支援者や要介護者と認定された方が対象となります。
そしてこの認定調査を受ける方法に関しては、下記の記事に掲載されておりますので是非ご参考にしていただければと思います。
「介護サービス〜申請から認定まで」↓
https://eiko-smileblog.com/elder-care-1
介護保険の給付額は
上記の介護保険の対象となる工事を行った場合、費用の9割~7割が介護保険から支給されます。また自己負担は1割~3割となります。
(所得によって自己負担の割合が異なります)
そして利用限度額は、要介護区分に関係なく、20万円となります。
つまり20万円の工事を行った場合の自己負担は、1割負担で2万円、2割負担で4万円、3割負担で6万円となります。原則1回限りの支給です。
但し、介護を要する程度が重くなった時や転居した場合、例外的に再度20万円までの利用限度額を利用できる場合もあります。
まとめ
高齢になると、病気やケガなどにより入院が長引いた場合、退院して自宅に戻ってみると、これまで不便に感じていなかった日常生活に、何かしら支障が出てくることがあります。
そこで退院に合わせて住宅改修をすることで、より快適な生活を送ることができます。
住宅改修の支給は要介護度の度合いに関係ありません。介護度の軽い要支援1でも利用可能です。
利用限度額も20万円となっているので、自宅でできるだけ自立した生活を送るための住宅改修は、早めに活用して積極的に行いましょう。