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高齢者

実家を賃貸へ出す際に忘れがちな事〜経験談

こんにちはエイコです。現在、特養に入所中の母がいる50代のインテリアコーディネーターです。

最近、実家と母のことで、ある申請手続きをする為、法務局へ行ってきました。

恥ずかしいのですが、正直全く私が理解していなかった事でした。

それは、実家の登記の所有者住所変更です。

私の母は、父が他界してから自分所有(私の実家)の戸建てに一人で1年程住んでいました。

しかし室内での転倒が多くなり、私の家の近くの賃貸マンションへ引越すことになりました。

そして区役所(東京都内)へ行き、引越しに関する手続きを済ませてそれで問題ないと思っていましたが、まだ残っている手続きがありました。

それが、実家の登記の所有者住所変更だったのです。

家の所有者が転居したら、法務局への手続きも!

実家に限らずですが、自宅を賃貸に出す時は、自分(所有者)は引越すこととなり、住所が変更になるので、当たり前ですが市役所や区役所へ以下の手続きをしなければなりません。

  • 転居届け(市内で引越しする場合)
  • 転出・転入届け(県内の別自治体や県外へ引越しする場合)

その他以下の個人に関する情報も手続きが必要ですね。

  • マイナンバー
  • 印鑑登録の住所変更(登録者のみ)
  • 国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
  • 国民年金の住所変更(該当者のみ)
  • 要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)

このあたりは、皆さんがご理解されている内容かと思います。

今回、法務局へ所有者住所変更をするきっかけとなった理由ですが、実家の賃貸収入を母親から私へ変更するのに、家屋の登記の所有移転をしなければならないという事から始まったきっかけでした。

個人の手続きで区役所や市役所へ手続きをするだけではなく、家を所有している人ならば、法務局への手続きも必要なのですね。

法務局の登記の所有者住所変更の方法


司法書士の方へ依頼をすれば、簡単で楽に進めることができます。

しかし費用がそれなりにかかるので、多少は面倒な事もありますが、自分でできることは、なるべく自分で行ってみましょう。

私は全て自分で行いましたので、それを順を追ってお伝えします。

(東京都の場合を紹介しています)

  1. 法務局のホームページを開いて、該当する必要書類を確認する。
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan2.html
  2. 登記申請書(住所変更)の書面を確認する
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189451.pdf
  3. 登記申請書(住所変更)の書面を作成するために、フォーマットをダウンロードし、必要事項を記入する。
    Wordが使用できる場合は、Wordのフォーマットへ入力して完成させる。難しい場合は、PDFのフォーマットをダウンロードし、手書きで必要事項を記入する。
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#11
  4. 添付書類を用意する
    住民票の写し
    (登記記録上の住所から2回以上住所を変更している場合、登記記録上の住所から現在の住所までの移転の 経緯が分かるような住民票の写しを用意してください)
  5. 登録免許税として必要な金額の印紙を申請書に貼る。
  6. 委任状が必要な場合は、その書面も添付する。
    (委任状のフォーマットもありました↓6枚目)
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001189451.pdf
  7. 上記を全てホチキスで止めて提出する。
    法務局の窓口提出か、郵送でも可能です。
    登記が終了して書類を受領方法も、窓口でも郵送でも両方可能です。郵送の場合は、返信用の封筒と切手を用意して申請時に一緒に提出してください。

終わりに

今回は、登記の所有者住所変更手続きについてお伝えしました。

私は、すっかり忘れていたので、母親が引っ越してから5年程経ったつい最近、法務局へこの手続きを申請しました。

急いで手続きする必要はありませんが、後に親御さんの実家を引き継ぐ場合、手続きに手間がかかりますので、早めに行うことをおすすめします。

親の介護は、介護だけではなく、親の財産を管理したり、守ったりということも大事なんだと改めて感じました。